2026年9月3日
キャラクター一つが世に出るまで必ずしも一人の手だけを経るわけではありません。ある人がキャラクターの物語と世界観を作り、他の人がデザインを任せたり、複数の人がアイデアを交わしたり、一つのキャラクターを完成したりします。最初は各自の役割がはっきりして著作権が反反日だと思って著作権問題を大きく考えないことがありますが。
問題はキャラクターが一つのブランドに成長することから始まります。インスタグラムで始まったキャラクターが人気を得てグッズを作ったり、絵文字を発売して、ブランドからライセンス提案まで入ってくると話が変わります。
この時はキャラクターを誰が作ったのと同じくらい誰がどんな権利を持っていて、IP収益化を決定できる人が誰なのかが重要になります。特に複数の人が一緒に作ったキャラクターなら無条件に著作権を半分ずつ分けていると考えやすいですが、実際の権利関係はそれほど単純ではありません。
✔️共同著作物とは?
一緒に作ったからといって、著作権が半分なのではありません。
複数の人がキャラクターを一緒に作ったら、まず 「共同著作物」に該当するか調べる必要があります。この時、共同著作物は単に二人以上が製作に参加したという意味ではありません。キャラクターを一緒に創作しようとする意思があったのか、それぞれ創作に寄与したのか、寄与分を分けて別に利用するのが難しいのかなどを一緒に見なければなりません。

わかりやすくする一例を挙げましょう。二人の作家がキャラクターの顔と形、特徴を一緒に修正して一つのキャラクターを完成したと仮定しましょう。このような場合、両者とも創作に寄与し、どの部分が誰の創作部分であるのかはっきりと分かりにくく、各自が作った部分を別々に剥離して活用することが難しい。それで、共同著作物として見ることができます。
共同著作物は、著作財産権を行使する際、原則として共同著作者全員の合意が必要です。 したがって、一緒に作ったキャラクターでグッズを制作したり、ブランドにライセンスを提供したい場合は、両方とも合意して決める必要があります。
ここで重要なのは 「二人が作ったので著作権も無条件半分」とは思わないんです。複数の人が一緒に作業しても共同著作物の要件を満たしているかどうかを最初に見なければならず、共同著作物に含まれると著作権を分けて行使することができなくなります。
✔️結合著作物とは?
キャラクターを一緒に作っても権利が分けられますよ。
逆に、複数の人が1つのキャラクターIPの作成に参加したとしても、それぞれの創作物を分離して独立して利用できると話が変わります。これを 「結合著作物」と呼んでいます。

たとえば、Aはキャラクターを直接デザインし、Bはキャラクターを活用した別のキャラクターソングを作ったとしましょう。 2つの結果は1つのキャラクターコンテンツ内で一緒に使用できますが、キャラクターデザインはイメージやグッズに別々に使用でき、音楽もキャラクターイメージなしで独立して利用できます。
このように それぞれのクリエイティブを別々に使用できれば、それぞれの権利も別々に行使することができます。 代わりに、第三者がキャラクターと音楽を一緒に利用しようとする場合は、それぞれの権利者に利用許諾を受けなければなりません。
では外周で作ったキャラクターはどこに属するのか?
複数の人がキャラクター制作に参加する方法の中で一般的な方法がまさに外周です。企業や個人IPホルダーが外部作家にキャラクターデザインを依頼し、製作費を支給した場合 「お金を与えて作ったのでキャラクターの著作権も私にあるだろう」と思いやすいです。

しかし、製作費を支給したという理由だけで著作財産権が自動的に依頼人に渡されるわけではありません。 本来著作権は創作者に発生することが原則そのため、キャラクターを商業的に活用するには契約内容を確認する必要があります。
もしキャラクターをグッズ、絵文字、広告、ブランドコラボなど様々な領域で収益化する計画なら、必要な著作財産権を譲渡されるのか、特定の範囲で利用できるように許諾されるのか、契約段階で明確に決めるのがいいです。
特に最初はSNSプロフィールや広報物に使う目的でキャラクターを依頼したが、後でグッズやライセンスで事業範囲を広げる場合があります。最初の契約で定められた利用範囲が狭い場合は、新しい事業を開始する際に追加の協議が必要になることがあります。
だから 外注契約では「キャラクターデザイン制作」という業務範囲だけでなく、完成したキャラクターを誰が、どこで、どのように活用できるかまで一緒に確認する必要があります。
キャラクターコラボの前にまず確認すべきことがあります。
キャラクターIPはグッズひとつだけで収益を得ることができるものではありません。最初は小さなイラストやグッズで始めたとしても、認知度が高まるとポップアップストア、ブランドコラボ、オンライン広告プロモーション、アニメ制作のように予想できなかった領域まで拡大することができます。
だから 複数の人がキャラクター制作に参加した場合、IPが大きくなった後、権利を取るよりも最初から創作範囲と権利関係、事業化権限をまとめておく方がいいです。
あわせて読みたい
こんなキャラクターはいかがですか?